FAQ よくある質問
ご依頼・ご相談について
初回のご相談や、お見積もりの作成は無料にて承っております。まずはお電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。
うるま市を中心に、沖縄本島全域に対応可能です。離島については別途ご相談ください。
土地・境界について
法務局に保管されている地図や図面を調査し、現地の測量を行ったうえで、お隣の立ち会いのもと境界を確認するお手伝いをいたします。
土地の分筆登記が必要です。境界の確定を行ったのち、新たな境界線を設定して登記申請を行います。
建物・登記について
建物の形状や面積を登録する「建物表題登記」が必要です。その後、所有権の保存登記(司法書士業務)が必要になる流れが一般的です。
はい、建物を取り壊した日から1ヶ月以内に「建物滅失登記」を行う義務があります。