MENU 04 建物滅失登記

取り壊した
建物の記録を抹消

建物を解体したり、火災などで消失したりした場合には、1ヶ月以内に建物滅失登記を行う義務があります。この手続きを怠ると登記簿上には建物が残り続け、存在しない建物に対して固定資産税が課税され続けたり、土地の売却や新築ができなくなったりする不利益が生じます。
当事務所では、現地の取り壊し状況を確認し、法務局へ滅失の報告を正確に行うことで、お客様の資産をクリーンな状態に保ちます。

当事務所に依頼するメリット
固定資産税の適正化:速やかに登記を完了させることで、翌年以降の無駄な課税を確実にストップさせることができます。
スムーズな次工程への橋渡し:建物の解体後に土地を売却したり、新しく建て替えたりする際の法的障壁をスピーディーに取り除きます。

こんな方にオススメ
古い空き家を解体したが、まだ登記簿上の手続きが済んでいない方
建て替えのために家を取り壊し、これから新しい建物の着工を控えている方
亡くなった親名義の建物が解体されたまま残っており、整理が必要な相続人の方

FLOW 手続きの流れ

  • 解体状況の確認

    解体業者からの取壊し証明書等を確認します。
  • 現地調査

    建物が実際に存在しないことを現地で確認します。
  • 書類作成・申請

    登記申請書を作成し、法務局へ提出します。
  • 完了

    登記完了証をお渡しします。

料金案内 PRICE

建物滅失登記費用

  • 一律費用

    調査・申請代行

    40,000円(税込)〜